沖縄県内すべての事業所で働く労働者の最低賃金です。
求人情報などでも紹介されますが時給610円が現在の最低賃金となります。
一般社員・パート・アルバイトなどすべての方に適用されます。
雇い主側は、この最低賃金より低い賃金で雇用・使用できません。
各県地域により最低賃金が異なります。また特定の産業によっても若干異なります。
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沖縄県最低賃金 時給 610円
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畜産食料品製造業 時給 651円
糖類製造業 時給 659円
清涼飲料、酒類製造業 時給 653円
新聞業 時給 694円
各種商品小売業 時給 643円
自動車小売業 時給 642円
※但し、18歳未満または65歳以上、或いは雇い入れ後6ヶ月未満の者で技能修得中、主に清掃・片付けの業務従事者は 地域別最低賃金が適用されます。
また、精勤手当・皆勤手当・通勤手当・家族手当、臨時に支払われる賃金、箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外割増・休日割増等の賃金は最低賃金に参入されません。
詳しくは 沖縄県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.okinawa.jp/rosei/
shiryo/saitin/h14chingin.html


